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NHK 日本放送協会は、公共放送を運営する日本の特殊法人。 略称は「NHK(エヌエイチケイ)(Nippon Hoso Kyokai)」(日本放送協会定款第2条)。以下、NHKと称する。 従業員数・予算規模において日本最大の放送局であり、英国放送協会(BBC)などと並ぶ世界有数の放送機関である。 なお、戦前の英称は“The Broadcasting Corporation of Japan”であった。 放送法が設立の根拠となっている。「公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、且つ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする」(同法第7条) 1925年に日本で初めて放送業務を開始した社団法人東京放送局、社団法人名古屋放送局及び社団法人大阪放送局の業務を統合し1926年に設立された社団法人日本放送協会の業務を承継し、放送法に基づく法人として1950年に設立されたものである。 NHK受信料 NHK受信料は、日本放送協会(NHK)が受信契約を締結した者から徴収する料金のことである。 受信契約・受信料に関しては放送法第32条に規定されている。 (他条文の準用規定にも注意が必要である) 放送法第32条(受信契約及び受信料) 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 上記条文により、条件を満たすテレビ等の受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結する義務があることになる。 検討 調べ究めること。吟味すること。 |
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| 内 容 | ニックネーム/日時 |
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それ程。死ぬか生きるか、というほどの大金ではないから、放送内容に納得が行けば、法律論を振り回さなくても払います。 |
若林亜紀子 2007/07/14 16:27 |
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